「遺言書」は大きく分けると以下の3つの方式があります。それぞれ長所と短所がありますので、遺言をなされる際は、専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する遺言書です。

自筆証書遺言は、読み書き出来る人であれば、証人の必要なく、いつ、どこでも作成出来る最も簡単な遺言であり、遺言した事実もその内容も秘密にすることが出来ます。

しかし、詐欺や脅迫を受けて作成される可能性があり、保管についても、紛失・偽造・変造されるおそれもあります。

また、方式が不備で無効になったり、内容が不完全で、後日紛争が発生する危険性があります。さらに、執行に当たっては家庭裁判所の検認の必要があります。

【書式】

所定の書式はありません。

便箋、レポート用紙、ノートなど何を使用してもかまいません。(ただ、長期保存に耐えるものでなければならないでしょう。)

【筆記用具】

筆記用具についても特に定めはありません。(ただ、偽造・変造防止のためには、書き直しが容易な鉛筆は避けた方がよいでしょう。)

しかし、ワープロ・タイプライターなどを使用した場合には、自書とは認められません。

【日付】

作成年月日の記載のない遺言書は無効です。年号でも西暦でもかまいませんが、「吉日」とか、「〇月大安」などでは無効になります。

【氏名】

氏と名前が一緒に書かれていない場合であっても同一性が認められる限り有効と解され、雅号や通称の使用であっても有効と解されています。

ただし、相続発生後には紛争の可能性がありますので、可能な限り正確に戸籍上の氏名を記載すべきでしょう。

【押印】

遺言者自身の印であれば実印である必要はなく、認印でも、拇印でもよいとされています。

【加除訂正】

遺言書の内容を訂正する場合には、新たに作り直すことが出来ますが、作成した遺言書を加除訂正することも可能です。ただし、その場合には遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、かつ変更した場所にも押印しなければ、その効果は生じません。

遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。

煩雑で費用がかかるし、秘密保持も難しいというデメリットがある反面、原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造のおそれがなく、相続開始後の検認手続も不要であるというメリットがあります。

【要件】

遺言者は、2人以上の証人を伴って公証役場へ行くか、または公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授します。公証人がこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるかまたは閲覧させます。

筆記の正確なことを承認した遺言者及び証人が署名押印することによって遺言が成立します。

*ただし、遺言者が署名することが出来ない場合には、公証人がその理由を付記して、署名に代えることが出来ます。

秘密保持の点では優れているが、公証役場で原本を保管してくれないので、遺言者側で相続開始まで保管方法を考える必要があります。

【要件】

遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒などを用いて封をします。。

遺言者はその封筒を公証人および2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を申述します。

(遺言の内容には触れなくてよいです。)

公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、証人および公証人全員で署名押印することによって遺言として成立します。

*秘密証書遺言として作成された証書に方式違反があるときでも、それが自筆証書遺言の方式を備えたものであるときは、自筆証書遺言としての効力が認められる。

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