民法上、決められている原則の相続分を「法定相続分」と言います。

しかし、遺言や遺産分割協議等によって、法定相続分とは異なる相続分を定めることも出来ます。

ここでは、「法定相続分」の計算方法をご説明致します。


相続人は、被相続人の血族または配偶者です。

【血族相続人】

第1順位  子または代襲相続人

        *代襲相続とは

          被相続人の子が死亡している場合、その子(被相続人の孫)が相続する。孫も

          死亡していれば、ひ孫が再代襲する。

          兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代襲相続するが、甥姪の子が再代襲するこ           とはない。

          代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じである。

第2順位  被相続人の直系尊属

        *ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

第3順位  兄弟姉妹

 

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

他に、第1、第2、第3順位の相続人がいるときは、その者と同順位となります。

【法定相続分】

同順位の相続人が数人いるときは、法定相続分は次のようになります。

①配偶者および子が相続人であるとき

 配偶者の相続分 1/2

 子の相続分    1/2

②配偶者および直系尊属が相続人であるとき

 配偶者の相続分  2/3

 直系尊属の相続分 1/3

③配偶者および兄弟姉妹が相続人であるとき

 配偶者の相続分  3/4

 兄弟姉妹の相続分 1/4

*子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとなる。

しかし、次の例外があります。

 1.非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2

 2.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2

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