被相続人(お亡くなりになられた方)の財産の中に不動産がある場合は所有権移転登記が必要になります。

【法定相続分による登記】

法定相続分に従って、相続人全員の共有名義に登記をする場合です。

①相続人調査

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等(改製原戸籍謄本、除籍謄本)を集め、相続人が誰になるかを確認します。

*他に以下の書類も必要になります。

 ・被相続人の本籍地の記載のある住民票(除票)

 ・相続人の現在の戸籍謄本

②相続財産調査

被相続人名義の不動産を確認します。

*その際、不動産の地番や家屋番号の確認が必要です。(権利証や納税通知書に記載されています。)

③登記に必要な書類を集める

・相続人全員の住民票

・相続人調査で集めた戸籍謄本等一式

・対象不動産の固定資産評価証明書

④登記申請書類作成および登記申請

対象不動産の管轄法務局へ登記申請を行います。

 

【遺言に基づく登記】

遺言書の内容に基づいて所有権移転登記を行います。

①自筆証書遺言が発見された場合は家庭裁判所で検認手続きを行います。

*公正証書遺言が発見された場合は検認手続きは不要です。

②遺言書検認申立てに必要な書類を集める

・遺言者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等(改製原戸籍謄本、除籍謄本)

・相続人全員の戸籍謄本

③登記に必要な書類を集める

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

・被相続人の死亡の記載のある住民票(除票)

・対象不動産の固定資産評価証明書

④登記申請書類作成および登記申請

対象不動産の管轄法務局へ登記申請を行います。

 

【遺産分割協議に基づく登記】

相続人全員の協議によって遺産の分割方法を決め、特定の相続人が特定の財産を相続することも、法定相続分と異なる割合で相続人全員で共同相続(共有)することも可能です。

遺産分割協議書に基づいて所有権移転登記を行います。

①相続人調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(改製原戸籍謄本、除籍謄本)をすべて集めて、相続人が誰になるかを確認します。

*他に以下の書類も必要になります。

 ・被相続人の本籍地の記載のある住民票(除票)

 ・相続人の現在の戸籍謄本

②相続財産調査

被相続人名義の不動産を確認します。

*その際、不動産の地番や家屋番号の確認が必要です。(権利証や納税証明書に記載されています。)

③相続人全員での協議

相続人全員で遺産の分割方法を決めます。

④遺産分割協議書の作成

相続人全員が遺産分割協議書に署名し実印を押印して、これに相続人全員の印鑑証明書を添付します。

⑤登記に必要な書類を集める

・協議によって相続することになった相続人の住民票

・相続人調査で集めた戸籍謄本等一式

・対象不動産の固定資産評価証明書

⑥登記申請書類作成および登記申請

対象不動産の管轄法務局へ登記申請を行います。

被相続人の死亡によって各相続人は自己の相続分について個別に払戻しを請求出来るというのが法律上の考え方であります。

しかし、銀行実務において、各相続人は単独で被相続人名義の預金を引き出すことが出来ません。また、金融機関は、預金者(被相続人)の死亡を知った時点で預金口座の凍結を行います。口座振替の契約がある場合には、口座振替も停止となります。

原則として、遺言書、遺産分割協議書、遺産分割の調停調書もしくは審判書によって預金を取得することになった者または相続人全員が合意して、預金の名義変更または預金の払戻しの手続を行わなければなりません。

*金融機関によっては、法定相続人全員の合意がなくても、請求者である法定相続人の法定相続分に応じた預金額の払戻しに応じるところもありますが、この点については個別の事情によるとしている金融機関や、払戻しの上限額を決めている金融機関もあります。

金融機関等への問い合わせも当事務所で行いますので、お気軽にご相談下さい。

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