会社の変更登記が必要になる場合は以下の場合などです。

原則、2週間以内に変更登記を管轄法務局へ申請する必要があります。

①会社の名称(商号)を変更したとき

②会社の事業内容(目的)を追加したとき

③本店を移転したとき

④支店を設置したとき

⑤役員を変更したとき

⑥資本金の額を減少したとき

⑦募集株式を発行したとき(出資を受けたとき)

⑧会社を解散したとき

①企業としての信用につながる。

②取引の安全と円滑に資する。

③銀行などでは企業調査の資料として利用される場合がある。

④2週間以内に変更登記を行わないと過料制裁がある。

⑤12年間登記をしていない株式会社は解散したものとみなされてしまう。

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