【相続人調査】

例えば、父親が亡くなった場合、父親の出生から死亡までの戸籍をすべて集めなければなりません。

父親が本籍地を何度も変えている場合は、すべての本籍地に戸籍の請求をしなければなりません。

従って、戸籍を集めるだけでもかなりの日数がかかることも珍しいことではありません。

しかも、古い戸籍は文字も古く、戸籍を読む作業だけでも慣れていない人にとっては大変な作業です。

また、相続関係が複雑になると、誰の戸籍をどこまでさかのぼって集めればよいかということが分からないこともあるでしょう。(相続の専門家である司法書士でも時間をかけてゆっくりと戸籍を読まないと間違える恐れがあります。)


【相続財産の調査】

亡くなられた方名義の銀行預金については、すべての銀行を回り、死亡日現在の残高証明書を発行してもらう必要があります。

また、銀行に名義人が亡くなったことが知られると、銀行口座は凍結されてしまい、引き出すには相続人全員の印鑑証明書、相続人であることを証明する為の戸籍謄本等、遺産分割協議書等が必要になります。

不動産については納税通知書や権利証を確認したり、場合によっては市区町村役場に行って亡くなられた方名義の不動産がないか調査をする必要があります。


【遺産分割協議】

法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けたい場合、相続人全員で話し合いをし、まとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をし印鑑証明書を添付します。


【不動産の名義変更】

不動産登記申請書を作成し、たくさんの添付書類をつけて、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。

他の手続きに使用する為に戸籍謄本を原本還付するには、相続関係説明図を作成し、添付をしなければなりません。


【不動産以外の名義変更】

不動産以外にも、預貯金、株式等有価証券、投資信託、保険、ゴルフ会員権、自動車などなど、様々な相続手続きが必要です。


【相続税の申告】

亡くなられた日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。


*以上は様々な相続手続きの一例です。これらを例えば、仕事をやりながら時間を調整して行うのは
 大変な負担となることが予想されます。

 司法書士は相続の専門家として多種多様な相続手続きのほとんどをみなさまに代わり行うことが可 
 能で
す。(税務申告は税理士の職務となります。しかし、信頼出来る、提携税理士を紹介出来ま
 す。)

 ぜひ、お気軽にご相談下さい。

 みなさまそれぞれのご事情を伺った上で、最適な提案をさせて頂きます。

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