相続人が複数名いる場合は、相続人全員で話し合いをして、「この財産は誰が相続するか」を決めることが出来ます。また、「法定相続分」と異なる相続分で遺産を分けることも出来ます。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

また、その結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。


【共同相続と遺産分割】

法定相続人が複数いる場合、共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでも、その協議で遺産の分割をすることが出来ます。

有効な協議分割となるためには、分割内容について共同相続人全員が合意することが必要です。1人でも反対者がいる場合は、有効な協議分割は出来ませんので、さらに協議を継続し、合意見込みがなければ、遺産分割の調停または審判の申立てを検討します。

【遺産分割協議書の作成】

遺産分割の合意が出来たときは、その合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名または記名押印すれば足りますが、遺産に不動産がある場合は、登記手続を考慮し、実印を押捺して、これに相続人全員の印鑑証明書(作成後3か月以内等の制限はありません。)を添付します。遺産に不動産が含まれない場合も、後の手続や争い発生防止を考慮すれば、同様にするのが望ましいといえます。

【遺産分割の効果】

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。したがって、協議分割がなされたときは、協議成立の時に分割されるのではなく、相続開始の時にさかのぼって、協議内容に応じた分割がなされたことになります。

ただし、この遡及効によって第三者の権利を害することは出来ません。つまり、遺産分割により不動産を取得した相続人と分割後にその不動産につき権利を取得した第三者では、先に登記を取得した方が権利を主張出来ます。したがって、遺産に不動産が含まれ、遺産分割をする場合は、速やかに不動産登記手続きまで行うことが必要になります。

遺産分割協議は相続人の「全員」で行わなければなりません。ひとりでも欠けていればその遺産分割協議は無効となります。

①相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に、未成年者とその親権者がいるときは、遺産分割協議をすることが出来ませんので、家庭裁判所の審判により、その未成年者に代わって協議を行う人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。

②相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議が出来ない場合は、まずその者を不在者として、不在者の財産管理人を家庭裁判所の審判により選任してもらう必要があります。そして不在者の財産管理人が、相続人らと遺産分割協議をします。

*財産管理人は、遺産分割協議書作成前に権限外行為許可審判を家庭裁判所から得ている必要があります。

③相続人の中に判断能力がない人がいる場合

相続人の中に、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議が出来ないときは、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをして、選任された成年後見人と遺産分割協議を行います。

④相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合

相続人の中に、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある」とまでは言えなくとも、判断能力が不足するために単独で遺産分割をすることが出来ない者がいる場合には、判断能力が不足する程度に応じて、保佐人または補助人の選任が必要です。

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