〒108-0075 東京都港区港南三丁目7番16-1106号
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
借金を相続したくない場合、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという意思表示を家庭裁判所に対して行うことによって「相続放棄」という手続きを行うことが出来ます。この手続きを行うことによって、借金の債権者からの支払い催告に応じる必要がなくなります。
【相続放棄の申述】
相続放棄の申述は、相続の効果が自己に帰属することを拒否する旨の相続人による意思表示で、相続開始後、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。相続放棄の申述は、家庭裁判所の受理審判によってその効力を生じます。
*熟慮期間
相続人は、相続を承認するか放棄するか自由に選択することが出来ますが、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に限定承認または放棄をしなければ単純承認したとみなされます。
しかし、相続財産が複雑・多額であるとか。各地に分散している場合には、3か月では調査が不十分で承認するか放棄するかの判断ができない場合もあるので、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所がこの熟慮期間を伸長できることにしました。
【申述権者】
申述権者は相続人です。
【相続放棄の効果】
相続放棄がなされると、その者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなされます。
したがって、先順位の相続人全員が放棄すれば、後順位の者が相続人になります。
【審判手続】
裁判所書記官による書類の審査や事件関係人に対する照会等の方法により適法性や申述人の真意を確認することが行われています。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く