【必要書類】

受贈者(贈与を受ける方)

1.住民票

2.委任状(司法書士に登記申請を依頼される場合)


贈与者(贈与をする方)

1.登記原因証明情報

*所有権が実際に移転したことを証明する書類です。贈与契約書があれば、その贈与契約書を登記原因証明情報にすることが可能です。なお、贈与契約書を当事務所で作成することも可能です。

2.土地や建物の登記済権利証もしくは登記識別情報

*「権利証」と言われるものです。

3.印鑑証明書

*作成後3か月以内のものが必要です。

4.土地や建物の固定資産評価証明書

5.委任状(司法書士に登記申請を依頼される場合)


登録免許税 

固定資産評価証明書記載の評価額の1000分の20

金融機関から融資を受ける際に、自宅に担保(抵当権)を設定していると思います。

この担保(抵当権)の登記は住宅ローンを完済すると自動的に消滅するわけではなく、抹消登記手続をして初めて消滅します。


【手続の流れ】

1.当事務所へのご相談及びご依頼

ご本人様とご面談をさせて頂き、金融機関より送られて来た書類一式を確認させて頂き、お預かり致します。


2.当事務所にて登記申請書類作成

ご面談の時にお預かりした書類一式と合わせて、登記申請書を作成します。


3.当事務所にて登記申請

登記完了までは10日から2週間ほどかかります。(管轄法務局により異なります。)


4.登記完了

お預かりしておりました書類を郵送にてご返却致します。

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070-5546-7727

担当: 新井(あらい)

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定休日:土日祝日

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新井一弘司法書士事務所

住所

〒108-0075 東京都港区港南
三丁目7番16-1106号

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定休日

土日祝日

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新井一弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。