〒108-0075 東京都港区港南三丁目7番16-1106号
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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【必要書類】
受贈者(贈与を受ける方)
1.住民票
2.委任状(司法書士に登記申請を依頼される場合)
贈与者(贈与をする方)
1.登記原因証明情報
*所有権が実際に移転したことを証明する書類です。贈与契約書があれば、その贈与契約書を登記原因証明情報にすることが可能です。なお、贈与契約書を当事務所で作成することも可能です。
2.土地や建物の登記済権利証もしくは登記識別情報
*「権利証」と言われるものです。
3.印鑑証明書
*作成後3か月以内のものが必要です。
4.土地や建物の固定資産評価証明書
5.委任状(司法書士に登記申請を依頼される場合)
登録免許税
固定資産評価証明書記載の評価額の1000分の20
金融機関から融資を受ける際に、自宅に担保(抵当権)を設定していると思います。
この担保(抵当権)の登記は住宅ローンを完済すると自動的に消滅するわけではなく、抹消登記手続をして初めて消滅します。
【手続の流れ】
1.当事務所へのご相談及びご依頼
ご本人様とご面談をさせて頂き、金融機関より送られて来た書類一式を確認させて頂き、お預かり致します。
2.当事務所にて登記申請書類作成
ご面談の時にお預かりした書類一式と合わせて、登記申請書を作成します。
3.当事務所にて登記申請
登記完了までは10日から2週間ほどかかります。(管轄法務局により異なります。)
4.登記完了
お預かりしておりました書類を郵送にてご返却致します。
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<受付時間>
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