【協議離婚】

夫婦間で話し合い、合意したら、離婚届に署名押印し、役所に提出することで離婚が成立します。

協議離婚の場合は、口約束ではなく、必ず文書を作成しておきましょう。特に養育費や財産分与などの権利を公正証書(執行証書)にしておくと、相手が支払いをしない場合でも、裁判をせずに、強制的に取り立てることができます。


【調停離婚】

夫婦間での話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、調停委員等を交えて話し合い、離婚を成立させるもの。

*上記の協議をせずに、いきなり調停を申し立てても構いません。

調停成立の場合

 ・調停の数日後に、裁判所から「調停(成立)調書」が届く。

 ・「調停調書」を持って、役所に行き、そこで「離婚届」(署名押印は自分のみ、証人不要)を提出。

 ・「子の氏の変更」手続が必要(家庭裁判所で許可(審判)をもらう必要がある)

調停不成立の場合

 ・離婚裁判を起こす。

 ・再度調停を申し立てることも可能。


【審判離婚】

調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の判断で職権により離婚を成立させるもの。


【裁判離婚】

調停や審判で決着がつかない場合、一方が家庭裁判所へ訴えを起こし、判決で離婚を成立させるもの。

原則として、離婚調停を行ってからでないと、裁判はできない。

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