ここでは、遺産相続の全体像についてご説明させて頂きます。

 【相続手続きの流れ】

①相続の開始(被相続人の死亡)

②死亡届の提出(7日以内)

 *死亡の事実を知った日から原則として7日以内に、死亡者の本籍地などに届出(死亡届)をしなければなりません。死亡届には、所定の事項を記載したうえで、死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。

 *死亡者を埋葬するためには、死体火埋葬について市町村長の許可を受けなければなりません。

③被相続人の財産・債務・遺言書の有無を確認します。

④相続人の確定

 *被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得し、相続人を確定します。

⑤相続方法の確定

 1.遺言相続

 2.法定相続

 3.遺産分割

 4.相続放棄または限定承認(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)

  *相続放棄:被相続人の債務が相続財産を上回っているため、一切の相続を放棄する場合

  *限定承認:相続財産の範囲内でしか負債を相続しないとする場合

⑥不動産・預貯金などの名義変更手続き

⑦相続税申告書の提出・納税

 *相続税の支払いが必要な場合は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人死亡時の住所地の所轄税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。

⑧遺留分減殺請求

 *遺言などによって民法で保証されている相続分より少ない相続財産しか取得出来ない場合は相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年または相続開始の時から10年は少ない相続分を請求することが出来ます。

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