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Q.専門家に頼むと報酬がかかるので、自分で相続手続きをやりたいと思うのですが、可能でしょうか?
A.よくあるご質問です。相続人さんの状況や相続財産の内容にもよりますが、可能かどうかと聞かれれば可能です。しかし、常況によっては、かなり大変な作業になったり、途中から専門家に頼まざるを得なくなる可能性もあります。
Q.父の生前に弟だけが結婚に際して現金2000万円をもらい、母と兄である私は何ももらって
いません。
父が死亡し残された遺産は父と母が住んでいた父名義の自宅の土地と建物だけです。
(路線価は土地と建物を合わせて約2500万円)
弟は生前にひとりだけ現金をもらっているので、この土地と建物は私と母で相続したいのですが
どうしたらよいでしょうか?
A.遺産である不動産をこの事例のように特定の相続人が取得するには、相続人全員で遺産分割協議
書を作成して登記手続をするのが原則です。
しかし、相続人全員の遺産分割の協議によらないで特定の相続人に相続財産を取得させる方法と
して登記実務上「特別受益証明書」が作成され、これに基づいて相続登記の申請を行う方法も
あります。
【特別受益者】
共同相続人のうち、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者
【特別受益者がいるときの相続分の計算】
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。
→2500万円(土地・建物)+2000万円(贈与)=4500万円
②みなされた相続財産を基に、法定相続の規定により算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、その者(特別受益者)の相続分とします。
→弟(1/4) 1125万円-2000万円=相続分はない(マイナス分があってもこの分を他の相続人に
支払う必要はない。)
Q.母が死亡し、相続人は長男である私と二男、長女の3人です。私たち夫婦だけが、母の介護を
自宅でずっとしてきました。弟と姉は母の面倒は何ひとつ見てくれませんでした。それなのに、
母の遺産は3人で平等に分けろと要求しています。どうしたらよいでしょうか?
A.母の介護をした分相続分を他の相続人より多くもらうことが出来る場合があります。
これを寄与分といいます。
【寄与分】
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その相続人に、遺産分割に当たって、法定の相続分を超える財産を取得させることにより共同相続人間の衡平を図る制度です。
なお、寄与分は、共同相続人の協議でこれを定めます。
→協議が調わないとき等は、寄与分を有する者の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めます。
【寄与分がある場合の相続分】
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなします。
②みなされた相続財産を基に、法定相続の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者(寄与者)の相続分とします。
Q.父が亡くなりましたが、その唯一の財産である父名義の自宅である土地と建物をすべて兄に相続
させるとの遺言がされていました。弟である私の相続分はどうしたらよいのでしょうか。
A.遺留分減殺請求をすることによって、民法上、保証された相続分を請求することが出来ます。
【遺留分】
遺留分とは、被相続人の生前または死亡を原因とする処分によって奪うことが出来ない、相続人に留保された相続財産の一定の割合です。
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く相続人です。
1.配偶者
2.直系卑属
3.直系尊属
*相続人以外の者、たとえば、相続欠格者、廃除者、包括受遺者には、遺留分がない。
【総体的遺留分割合】
被相続人の財産の1/2です。
ただし、直系尊属のみが相続人である場合は、遺留分は、被相続人の財産の1/3です。
【個別的遺留分割合】
遺留分権利者が複数名いる場合には、上記の総体的遺留分割合に各自の相続分の割合を乗じた割合が、各自の個別的遺留分割合となる。
(例)
父が死亡して相続人が母と子の場合の子の個別的遺留分割合
→総体的遺留分割合1/2x法定相続分1/2=個別的遺留分割合1/4
【遺留分の計算方法】
①まず、遺留分の算定の基礎となる財産を算定します。
→相続開始時に存在する相続財産だけでなく、相続開始前1年以内の贈与、それに当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものについては1年以上前のものの合計から、被相続人の債務を差し引いた額が遺留分の基礎となる財産になります。
*ただし、相続人に対する贈与は原則としてすべて対象となります。
②この算定の基礎となる財産に自らの個別的遺留分割合を乗じたものがその人の遺留分ということになります。
【時効による消滅】
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。
また、相続開始の時から10年を経過した時も同様とされています。
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