遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。

煩雑で費用がかかるし、秘密保持も難しいというデメリットがある反面、原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造のおそれがなく、相続開始後の検認手続も不要であるというメリットがあります。

【要件】

遺言者は、2人以上の証人を伴って公証役場へ行くか、または公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授します。公証人がこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるかまたは閲覧させます。

筆記の正確なことを承認した遺言者及び証人が署名押印することによって遺言が成立します。

*ただし、遺言者が署名することが出来ない場合には、公証人がその理由を付記して、署名に代えることが出来ます。

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