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自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する遺言書です。
自筆証書遺言は、読み書き出来る人であれば、証人の必要なく、いつ、どこでも作成出来る最も簡単な遺言であり、遺言した事実もその内容も秘密にすることが出来ます。
しかし、詐欺や脅迫を受けて作成される可能性があり、保管についても、紛失・偽造・変造されるおそれもあります。
また、方式が不備で無効になったり、内容が不完全で、後日紛争が発生する危険性があります。さらに、執行に当たっては家庭裁判所の検認の必要があります。
【書式】
所定の書式はありません。
便箋、レポート用紙、ノートなど何を使用してもかまいません。(ただ、長期保存に耐えるものでなければならないでしょう。)
【筆記用具】
筆記用具についても特に定めはありません。(ただ、偽造・変造防止のためには、書き直しが容易な鉛筆は避けた方がよいでしょう。)
しかし、ワープロ・タイプライターなどを使用した場合には、自書とは認められません。
【日付】
作成年月日の記載のない遺言書は無効です。年号でも西暦でもかまいませんが、「吉日」とか、「〇月大安」などでは無効になります。
【氏名】
氏と名前が一緒に書かれていない場合であっても同一性が認められる限り有効と解され、雅号や通称の使用であっても有効と解されています。
ただし、相続発生後には紛争の可能性がありますので、可能な限り正確に戸籍上の氏名を記載すべきでしょう。
【押印】
遺言者自身の印であれば実印である必要はなく、認印でも、拇印でもよいとされています。
【加除訂正】
遺言書の内容を訂正する場合には、新たに作り直すことが出来ますが、作成した遺言書を加除訂正することも可能です。ただし、その場合には遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、かつ変更した場所にも押印しなければ、その効果は生じません。
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