秘密保持の点では優れているが、公証役場で原本を保管してくれないので、遺言者側で相続開始まで保管方法を考える必要があります。

【要件】

遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒などを用いて封をします。。

遺言者はその封筒を公証人および2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を申述します。

(遺言の内容には触れなくてよいです。)

公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、証人および公証人全員で署名押印することによって遺言として成立します。

*秘密証書遺言として作成された証書に方式違反があるときでも、それが自筆証書遺言の方式を備えたものであるときは、自筆証書遺言としての効力が認められる。

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