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Q.父の生前に弟だけが結婚に際して現金2000万円をもらい、母と兄である私は何ももらって
いません。
父が死亡し残された遺産は父と母が住んでいた父名義の自宅の土地と建物だけです。
(路線価は土地と建物を合わせて約2500万円)
弟は生前にひとりだけ現金をもらっているので、この土地と建物は私と母で相続したいのですが
どうしたらよいでしょうか?
A.遺産である不動産をこの事例のように特定の相続人が取得するには、相続人全員で遺産分割協議
書を作成して登記手続をするのが原則です。
しかし、相続人全員の遺産分割の協議によらないで特定の相続人に相続財産を取得させる方法と
して登記実務上「特別受益証明書」が作成され、これに基づいて相続登記の申請を行う方法も
あります。
【特別受益者】
共同相続人のうち、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者
【特別受益者がいるときの相続分の計算】
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。
→2500万円(土地・建物)+2000万円(贈与)=4500万円
②みなされた相続財産を基に、法定相続の規定により算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、その者(特別受益者)の相続分とします。
→弟(1/4) 1125万円-2000万円=相続分はない(マイナス分があってもこの分を他の相続人に
支払う必要はない。)
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