Q.母が死亡し、相続人は長男である私と二男、長女の3人です。私たち夫婦だけが、母の介護を
  自宅でずっとしてきました。弟と姉は母の面倒は何ひとつ見てくれませんでした。それなのに、
  母の遺産は3人で平等に分けろと要求しています。どうしたらよいでしょうか?

A.母の介護をした分相続分を他の相続人より多くもらうことが出来る場合があります。
  これを寄与分といいます。

【寄与分】

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その相続人に、遺産分割に当たって、法定の相続分を超える財産を取得させることにより共同相続人間の衡平を図る制度です。

なお、寄与分は、共同相続人の協議でこれを定めます。

→協議が調わないとき等は、寄与分を有する者の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めます。

【寄与分がある場合の相続分】

①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなします。

②みなされた相続財産を基に、法定相続の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者(寄与者)の相続分とします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-4400-9813
070-5546-7727

担当: 新井(あらい)

営業時間:9:00~19:00
定休日:土日祝日

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-4400-9813
070-5546-7727

<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く

新井一弘司法書士事務所

住所

〒108-0075 東京都港区港南
三丁目7番16-1106号

営業時間

9:00~19:00

定休日

土日祝日

ごあいさつ

CIMG3368.JPG
新井一弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。