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Q.父が亡くなりましたが、その唯一の財産である父名義の自宅である土地と建物をすべて兄に相続
させるとの遺言がされていました。弟である私の相続分はどうしたらよいのでしょうか。
A.遺留分減殺請求をすることによって、民法上、保証された相続分を請求することが出来ます。
【遺留分】
遺留分とは、被相続人の生前または死亡を原因とする処分によって奪うことが出来ない、相続人に留保された相続財産の一定の割合です。
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く相続人です。
1.配偶者
2.直系卑属
3.直系尊属
*相続人以外の者、たとえば、相続欠格者、廃除者、包括受遺者には、遺留分がない。
【総体的遺留分割合】
被相続人の財産の1/2です。
ただし、直系尊属のみが相続人である場合は、遺留分は、被相続人の財産の1/3です。
【個別的遺留分割合】
遺留分権利者が複数名いる場合には、上記の総体的遺留分割合に各自の相続分の割合を乗じた割合が、各自の個別的遺留分割合となる。
(例)
父が死亡して相続人が母と子の場合の子の個別的遺留分割合
→総体的遺留分割合1/2x法定相続分1/2=個別的遺留分割合1/4
【遺留分の計算方法】
①まず、遺留分の算定の基礎となる財産を算定します。
→相続開始時に存在する相続財産だけでなく、相続開始前1年以内の贈与、それに当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものについては1年以上前のものの合計から、被相続人の債務を差し引いた額が遺留分の基礎となる財産になります。
*ただし、相続人に対する贈与は原則としてすべて対象となります。
②この算定の基礎となる財産に自らの個別的遺留分割合を乗じたものがその人の遺留分ということになります。
【時効による消滅】
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。
また、相続開始の時から10年を経過した時も同様とされています。
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