〒108-0075 東京都港区港南三丁目7番16-1106号
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
相続人が複数名いる場合は、相続人全員で話し合いをして、「この財産は誰が相続するか」を決めることが出来ます。また、「法定相続分」と異なる相続分で遺産を分けることも出来ます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
また、その結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
【共同相続と遺産分割】
法定相続人が複数いる場合、共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでも、その協議で遺産の分割をすることが出来ます。
有効な協議分割となるためには、分割内容について共同相続人全員が合意することが必要です。1人でも反対者がいる場合は、有効な協議分割は出来ませんので、さらに協議を継続し、合意見込みがなければ、遺産分割の調停または審判の申立てを検討します。
【遺産分割協議書の作成】
遺産分割の合意が出来たときは、その合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名または記名押印すれば足りますが、遺産に不動産がある場合は、登記手続を考慮し、実印を押捺して、これに相続人全員の印鑑証明書(作成後3か月以内等の制限はありません。)を添付します。遺産に不動産が含まれない場合も、後の手続や争い発生防止を考慮すれば、同様にするのが望ましいといえます。
【遺産分割の効果】
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。したがって、協議分割がなされたときは、協議成立の時に分割されるのではなく、相続開始の時にさかのぼって、協議内容に応じた分割がなされたことになります。
ただし、この遡及効によって第三者の権利を害することは出来ません。つまり、遺産分割により不動産を取得した相続人と分割後にその不動産につき権利を取得した第三者では、先に登記を取得した方が権利を主張出来ます。したがって、遺産に不動産が含まれ、遺産分割をする場合は、速やかに不動産登記手続きまで行うことが必要になります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く