遺産分割協議は相続人の「全員」で行わなければなりません。ひとりでも欠けていればその遺産分割協議は無効となります。

①相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に、未成年者とその親権者がいるときは、遺産分割協議をすることが出来ませんので、家庭裁判所の審判により、その未成年者に代わって協議を行う人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。

②相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議が出来ない場合は、まずその者を不在者として、不在者の財産管理人を家庭裁判所の審判により選任してもらう必要があります。そして不在者の財産管理人が、相続人らと遺産分割協議をします。

*財産管理人は、遺産分割協議書作成前に権限外行為許可審判を家庭裁判所から得ている必要があります。

③相続人の中に判断能力がない人がいる場合

相続人の中に、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議が出来ないときは、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをして、選任された成年後見人と遺産分割協議を行います。

④相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合

相続人の中に、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある」とまでは言えなくとも、判断能力が不足するために単独で遺産分割をすることが出来ない者がいる場合には、判断能力が不足する程度に応じて、保佐人または補助人の選任が必要です。

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