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被相続人の死亡によって各相続人は自己の相続分について個別に払戻しを請求出来るというのが法律上の考え方であります。
しかし、銀行実務において、各相続人は単独で被相続人名義の預金を引き出すことが出来ません。また、金融機関は、預金者(被相続人)の死亡を知った時点で預金口座の凍結を行います。口座振替の契約がある場合には、口座振替も停止となります。
原則として、遺言書、遺産分割協議書、遺産分割の調停調書もしくは審判書によって預金を取得することになった者または相続人全員が合意して、預金の名義変更または預金の払戻しの手続を行わなければなりません。
*金融機関によっては、法定相続人全員の合意がなくても、請求者である法定相続人の法定相続分に応じた預金額の払戻しに応じるところもありますが、この点については個別の事情によるとしている金融機関や、払戻しの上限額を決めている金融機関もあります。
金融機関等への問い合わせも当事務所で行いますので、お気軽にご相談下さい。
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