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民法上、決められている原則の相続分を「法定相続分」と言います。
しかし、遺言や遺産分割協議等によって、法定相続分とは異なる相続分を定めることも出来ます。
ここでは、「法定相続分」の計算方法をご説明致します。
相続人は、被相続人の血族または配偶者です。
【血族相続人】
第1順位 子または代襲相続人
*代襲相続とは
被相続人の子が死亡している場合、その子(被相続人の孫)が相続する。孫も
死亡していれば、ひ孫が再代襲する。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代襲相続するが、甥姪の子が再代襲するこ とはない。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じである。
第2順位 被相続人の直系尊属
*ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
他に、第1、第2、第3順位の相続人がいるときは、その者と同順位となります。
【法定相続分】
同順位の相続人が数人いるときは、法定相続分は次のようになります。
①配偶者および子が相続人であるとき
配偶者の相続分 1/2
子の相続分 1/2
②配偶者および直系尊属が相続人であるとき
配偶者の相続分 2/3
直系尊属の相続分 1/3
③配偶者および兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者の相続分 3/4
兄弟姉妹の相続分 1/4
*子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとなる。
しかし、次の例外があります。
1.非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2
2.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2
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