①成年後見人等に就任すると家庭裁判所への報告義務があります。

②原則として本人が亡くなるまで後見人としての任務は続きます。

③依頼者が成年後見人等になれない場合があります。(成年後見人等の選任権は家庭裁判所にあります。)

④親族後見人の場合、監督人がつく場合があります。

⑤専門職(弁護士、司法書士等)が成年後見人等になった場合は報酬がかかります。(ただし、報酬額は家庭裁判所が決めます。)

⑥申立費用は申立人の負担となります。

⑦選挙権の剥奪、印鑑登録の抹消、取締役の資格喪失等本人に一定の制約が伴います。

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