【管轄(申立書の提出先)】

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

*住所地とは?
  その人の生活の本拠として生活の中心的場所になっているという客観的要素と、定住の意思とい  
  う主観的要素を総合して判断します。
  実務上は、住民登録地を基準に決定します。

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