後見制度には後見、保佐、補助の3つの制度があります。

1.後見:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
  (買い物に行っても、釣り銭の計算が出来ない等)

2.精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である方
  (日常の買い物は出来るが、不動産や自動車などの重要な財産の購入は難しい等)

3.精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である方
  (自動車をひとりでも買えるかもしれないか、少し不安等)

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