〒108-0075 東京都港区港南三丁目7番16-1106号
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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相続放棄をするために、家庭裁判所へ提出する必要がある「相続放棄申述書」の書類作成を当事務所で代行することが出来ますので、お気軽にご相談下さい。
【注意点】
相続放棄をすると、借金などのマイナス財産のみならず、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続出来なくなりますので、相続財産の全体をよく調査・確認した上で、ご判断下さい。
【作成書類】
相続放棄申述書
【添付書類】
・申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)[3か月以内のもの]
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
[その他各裁判所の定めるところによる]
【申述期間】
自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内
*相続人が数人いる場合には、3か月の期間は、各相続人ごとに進行します。
【申述人】
相続人
【申述先】
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
【申述費用】
申述人1名につき収入印紙800円
予納郵便切手800円[各裁判所の定めるところによる]
*司法書士へ相続放棄申述書の作成を依頼する場合、別途、書類作成費用がかかります。
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