相続放棄をするために、家庭裁判所へ提出する必要がある「相続放棄申述書」の書類作成を当事務所で代行することが出来ますので、お気軽にご相談下さい。

 

【注意点】

相続放棄をすると、借金などのマイナス財産のみならず、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続出来なくなりますので、相続財産の全体をよく調査・確認した上で、ご判断下さい。

 

【作成書類】

相続放棄申述書

 

【添付書類】

・申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)[3か月以内のもの]

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

[その他各裁判所の定めるところによる]

 

【申述期間】

自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内

*相続人が数人いる場合には、3か月の期間は、各相続人ごとに進行します。

 

【申述人】

相続人

 

【申述先】

相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

 

【申述費用】

申述人1名につき収入印紙800円

予納郵便切手800円[各裁判所の定めるところによる]

*司法書士へ相続放棄申述書の作成を依頼する場合、別途、書類作成費用がかかります。

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