①自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、直ちに家庭裁判所に提出して、検認の手続を取る必要があります。

【検認請求義務者】

遺言書を保管するものまたは遺言書の保管者がいない場合には遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後。遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の提出を怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所以外においてその開封をした場合には、5万円以下の過料に処されます。

*検認請求義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者となり、受遺者が遺言書を隠匿すると受遺欠格者となります。

【審判手続】

申立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係者に検認期日の通知がなされます。申立人と通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。遺言保管者は、その際に、遺言書を持参します。

家庭裁判所は、相続人や利害関係人の立会いの下で、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認して検認調書を作成します。

検認を終えた遺言書は、申立てにより、その旨の証明がなされます。

*検認は、遺言の効力を決定するものではありませんから、後日、検認済の遺言書の無効を争うことは出来ます。

 

②公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されているため、登録された遺言は検索が可能です。

*公正証書遺言は検認手続は不要です。

【公正証書遺言の検索依頼】

公正証書の正本・謄本は遺言書を作成した被相続人が自ら保管したり、相続や遺贈をさせたい当事者にゆだねていることが通常ですが、被相続人が公正証書遺言を作成したと発言していたにもかかわらず、その遺品に公正証書の正本等が見当たらない場合には、公証役場に遺言の検索を依頼して探してもらうことになります。

したがって、遺言者は、公証役場で遺言書を作成したことだけを相続人に明らかにしておけば、遺言者の死後、相続人らは容易に遺言書を発見できるのです。

【公正証書遺言の特性】

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されていますから、偽造・変造・破棄等のおそれがなく、紛失や焼失のおそれもありません。

【公正証書遺言は誰が保管しているか】

公正証書遺言は、通常、原本のほか、正本・謄本の合計3通が作成されます。原本は公証役場で原則20年間保管されます。正本は遺言執行者が執行のために保管し、謄本は遺言者が保管するのが通常です。

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